いわゆる特捜について、最近、特捜解体説がどうやら議論されているらしい。
もちろん、議論することは大切だが、たかだか一つの事件で、システムの廃止を考えるのは拙速に過ぎると言うべきだろう。
ネット上の特捜解体論者の意見の多くは、
特捜は捜査と公判の両方の権力を持った特別の存在、云々
を言っているが、これは誤解である。
というのも、検察官は、そもそも捜査権と訴追権の両方を持っているからだ。
もちろん現実には、検察官は捜査部と公判部に別れ、公判部の検察官が捜査をチェックするというシステムになっている。
しかし、これも本来、検察官が捜査権と訴追権の両方を持っているというのを前提に、チェックの必要性と専門性から分けているだけである。
つまり、大切なのはチェック機能がきちんと働いているのかどうかだ、
ということがわかる。
そういう意味で、取調べのビデオ録画は、ぜひ遂行するべきだし、
同じ意味で、医師の手術のビデオ録画も、絶対に導入するべきだと思う。
もちろん、議論することは大切だが、たかだか一つの事件で、システムの廃止を考えるのは拙速に過ぎると言うべきだろう。
ネット上の特捜解体論者の意見の多くは、
特捜は捜査と公判の両方の権力を持った特別の存在、云々
を言っているが、これは誤解である。
というのも、検察官は、そもそも捜査権と訴追権の両方を持っているからだ。
もちろん現実には、検察官は捜査部と公判部に別れ、公判部の検察官が捜査をチェックするというシステムになっている。
しかし、これも本来、検察官が捜査権と訴追権の両方を持っているというのを前提に、チェックの必要性と専門性から分けているだけである。
つまり、大切なのはチェック機能がきちんと働いているのかどうかだ、
ということがわかる。
そういう意味で、取調べのビデオ録画は、ぜひ遂行するべきだし、
同じ意味で、医師の手術のビデオ録画も、絶対に導入するべきだと思う。